【摂津市】「摂津市子どもを虐待から守る条例」が、令和6年4月1日から施行されました
摂津市では、令和3年8月に発生した3歳男児の虐待死を受け、同様の悲劇を未然に防ぐために、職員の体制強化や、関係機関との連携強化に力を入れているようです。
保護者や関係機関、市民が連携し、子どもを虐待から守る取り組みをさらに進め、虐待のない地域社会を実現するために、摂津市では条例を制定したとのことです。
条例の主なポイントは次のとおりです。
1.条例制定の趣旨を前文に明記し、虐待のない地域社会の実現を目指すことを決意しています。
2.子どもの意見を尊重(第3条第2項関係)
本条例の基本理念として、子どもを虐待から守るに当たり、子どもの意見を尊重しつつ、最善の利益を考慮しなければならないものとしています。
3.子育て家庭の孤立防止(第3条第3項関係)
子育て家庭が地域社会から孤立することなく、市、関係機関等及び市民等が一体となって子育て家庭を支えるものとしています。
4.子どもに関係する者の責務を規定(第4条~第7条関係)
市の責務のほか、保護者の責務、関係機関等の責務、市民等の責務を明記し、それぞれの立場において、子どもを虐待から守る取組を行うものとしています。
5.保護者の交際する者を規定(第5条第2項関係)
保護者の責務として、体罰その他の子どもの尊厳を傷つける全ての行為を行ってはならないことや、子どもの安全の確認を行うための措置への協力、市等からの助言指導に対して必要な改善を行うものと定め、保護者の交際する者も対象としています。
6.虐待を行った保護者に対する支援(第13条第2項関係)
虐待を受けた子どもとの良好な関係を構築するための支援及び保護者の心身の回復に資する支援を実施するものとしています。
摂津市HP
2.子どもの意見を尊重(第3条第2項関係)
本条例の基本理念として、子どもを虐待から守るに当たり、子どもの意見を尊重しつつ、最善の利益を考慮しなければならないものとしています。
3.子育て家庭の孤立防止(第3条第3項関係)
子育て家庭が地域社会から孤立することなく、市、関係機関等及び市民等が一体となって子育て家庭を支えるものとしています。
4.子どもに関係する者の責務を規定(第4条~第7条関係)
市の責務のほか、保護者の責務、関係機関等の責務、市民等の責務を明記し、それぞれの立場において、子どもを虐待から守る取組を行うものとしています。
5.保護者の交際する者を規定(第5条第2項関係)
保護者の責務として、体罰その他の子どもの尊厳を傷つける全ての行為を行ってはならないことや、子どもの安全の確認を行うための措置への協力、市等からの助言指導に対して必要な改善を行うものと定め、保護者の交際する者も対象としています。
6.虐待を行った保護者に対する支援(第13条第2項関係)
虐待を受けた子どもとの良好な関係を構築するための支援及び保護者の心身の回復に資する支援を実施するものとしています。
摂津市HP
摂津市 教育委員会事務局 こども家庭部 こども家庭相談課
摂津市役所新館6階
摂津市役所はこちら↓