【摂津市】国勢調査をかたる詐欺メールが府内で発生 正しい見分け方をご紹介

国勢調査をかたる不審メールが確認されているそうです。このような偽の調査依頼メールは「かたり調査」と呼ばれ、個人情報を騙し取ろうとする悪質な行為です。

国勢調査の正しい実施方法

重要なポイント:国勢調査はメールで調査依頼を行うことは絶対にありません。
令和7年国勢調査では、9月下旬頃に調査員が直接全世帯を訪問し、調査書類一式を配布します。メールでの調査依頼は一切行われていないため、このようなメールが届いた場合は詐欺の可能性が極めて高いと判断できます。

不審メールを受信した場合の対処法

1. 絶対にリンクをクリックしない
メールに記載されているURL(リンク)には絶対にアクセスしないでください
2. メールを削除する
不審メールを受信したら、すぐにメールを削除してください
3. 個人情報を入力しない
もしリンクを開いてしまった場合でも、個人情報は一切入力しないでください

「かたり調査」とは

「かたり調査」は、何者かが調査員になりすまし、国勢調査など行政機関が行う統計調査であるかのような紛らわしい表示や説明をして、世帯から個人情報を詐取する行為です。
大阪府内で発生した最新事例
大阪府統計課の報告によると、令和7年9月16日に府内で以下のような事案が発生しています。
・手段:メール
・内容:国勢調査をかたり、回答者に記念品を贈呈する旨を記載し、偽のサイトに誘導しようとする。
このように、記念品などの特典を謳って個人情報を取得しようとするケースが確認されています。

正式な統計調査の見分け方

調査員による訪問の場合
・調査員証の確認:統計調査員は、常に各調査の顔写真付き「調査員証」を携帯しています。
・サイズ:A7(74×105mm)の調査員証を必ず確認してください。
・電話での調査依頼はなし:統計調査員や市職員が電話で統計調査の依頼をしたり、個人情報をお尋ねすることはありません。

出典:総務省統計局ホームページ(https://www.stat.go.jp/info/riyou.html)

国勢調査に含まれない項目
国勢調査では以下の項目について質問することは一切ありません。
・預金や収入に関する情報
・負債に関する情報
・銀行口座やクレジットカード等の金融情報
・金銭の要求

法的な背景

「かたり調査」は統計法第17条において明確に禁止されており、違反者には未遂も含めて2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科せられます。これは被調査者の情報保護と公的統計制度に対する公共の信用を確保するための重要な法律です。

不審な連絡があった場合の相談窓口

もし不審なメール、電話、訪問を受けた場合は、以下までご連絡ください。
摂津市 総務部 総務課(統計係)
住所:摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館2階

まとめ

摂津市民の皆さまには、以下の点を改めてご確認いただくようお願いいたします。
1. 国勢調査はメールで調査依頼を行いません。
2. 不審メールのリンクには絶対にアクセスしません。
3. 個人情報や金融情報を求められても応じません。
4. 疑問に思った場合は市役所にご相談ください。

出典:総務省統計局ホームページ(https://www.kokusei2025.go.jp/gallery/)

国勢調査2025(総務省統計局ホームページ)

正しい知識を持って、「かたり調査」の被害から身を守りましょう。不安に思うことがございましたら、遠慮なく摂津市役所までお問い合わせください。

摂津市役所 本館

摂津市HP
大阪府HP

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