【JR東海の井戸掘削工事裁判】前回の判決「井戸のある茨木市側には適用されないため」を「基地全体を指して締結した」と覆しながらも摂津市側の訴えは退けられました。
記事のタイトルがわかりづらいかも知れません。
JR東海と摂津市の裁判についてご説明します。
JR東海が東海道新幹線で使う水を確保するため、大阪府の摂津市、茨木市にまたがる鳥飼車両基地の茨木市側で井戸の掘削を進めています。
摂津市は昭和40年代に地盤沈下を起こしています。
昭和52年9月20日には、日本国有鉄道新幹線総局と環境保全協定を締結し、協定第8条に「地下水を汲み上げない」旨の記載があります。
そこで、摂津市は「地盤沈下の恐れ」があるとして、頑に反対していますが、JR東海は災害時などに備えて水が必要だという「社会的使命」を掲げています。
そして、摂津市から掘削するのではなく茨木市から掘削するので、協定の適応範囲外だとしていました。
鳥飼車両基地の中の茨木市はこのスペースです⇣
3%くらいです。(赤色)
ところが!
7月12日の裁判では、「協定は茨木市にも適用される」と覆されたのです。
ということは摂津市が有利だと思われますが・・・
「地盤沈下の具体的危険性が認められない」と指摘され、工事中止を求めた摂津市の訴えは退けられました。
摂津市長は「判決は納得できない。市民の安心安全を守るために上告したい」とコメントしています。
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