【摂津市】新型コロナウイルスの影響での傷病手当金の支給について
新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることによって、労働勤務ができなくなり、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金が支給されます。
対象となる条件は、
給与の支払いを受けている摂津市国民健康保険の加入者
または、
給与の支払いを受けている後期高齢者医療保険の加入者
であることです。
⇑16ページあります。クリックしますと厚生労働省 事務連絡PDFへリンクします。
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に服することを予定していた日
適用期間
令和2年1月1日から同年9月30日までの期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
申請方法
申請に関しましては必ず事前に国保年金課へお電話にてご相談ください。
摂津市ホームページ「国保年金課」をご覧ください。
なお、申請には本人からの申請書のほか、医師の意見(医療機関を受診した場合に限る)及び事業主からの証明が必要になります。









