自転車に乗る時は意識して安全運転をしましょう。【道路交通法改正】
走り慣れているいつもの街を自転車で駆け抜けておられる方、安全運転を意識してください。
6月1日に道路交通法が改正されました。
普段何気なく走っていることが、違反運転だということがありますので気をつけて下さい。
というか、特に慣れた道を走る場合、危険な走行になっていることが多発しているんです。
道交法改正後の自転車の違反の対象は次のとおり。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
・傘を差しながらの片手運転
・両耳にイヤホンをつけた運転など
※広報せっつ761号より
以上の違反を3年間に2回以上行った自転車運転者は、自転車運転者講習の義務があります。
14歳以上が対象です。
摂津市では交差点などの交通量の多いところで、自転車の危険運転者に対して安全指導を行っています。
今月からは「自転車安全利用指導カード」を使っての指導も始めています。
このカードには道路交通法違反の警告が掲載されていますので、危険行為がわかりやすく、理解できるようになっているそうです。
ほんとに当たり前と言えば当たり前なのですが、日頃の街乗りで意識しておくべきことは次のとおりです。
・左側通行をする。(右側通行は違反)
・とにかく、歩行者の通行を妨害してはいけません。
・歩道がある道路では原則車道を走る。
・スピード違反は禁物
・「止まれ」の標識では、一旦止まって足を地面につけなくてはなりません。
・スマホやガラケーをしながらの運転は禁物
・夜は必ずライトをつける。
自転車で歩行者に被害を与えてしまった場合、損害賠償は自腹になってしまうのではないでしょうか?
自動車の場合は保険がありますので、万一の事故でも自腹を切るケースはありません。
ということは、、、
今後は自転車保険の加入が増えるかも知れませんね?
自動車に乗っている人にはオプションなどで「個人賠償責任保険」等がありますが、自転車のみ保有している人にとっては自転車保険の加入が必要になってくるのではないでしょうか?
とにかく、焦らず急かさず煽らず、安全運転を心がけたいものです。
《つよし》