野焼き(屋外焼却)は法律で禁止されていますので、おやめください。
摂津市では、空き地が結構見受けられますが、自宅の庭を利用して等の野焼きも法律で禁止されております。
野焼きとは、適切な焼却設備を用いずに廃棄物を焼却することを言います。
ダイオキシン類の発生など周囲環境に悪影響を与える可能性があります。
また、洗濯物にすすや灰が付いたり、匂いが付いたりと苦情も寄せられているそうです。
例外項目
野焼き禁止の例外として以下のものが挙げられていますが、むやみに焼却してもよいというものではありません。
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)災害時、災害復旧時の木くずなどの焼却
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)大文字焼きなど古くから伝わる風俗習慣的な行事
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)農業者が行う稲わらの焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
(例)一般家庭での暖をとるためのたき火、キャンプファイヤーなどのを行う際の木くずの焼却
※紙・プラスチック・ビニール類・生ごみ等の焼却はできません
※摂津市WEBより
屋外焼却の例外とされている行為であったとしても、生活環境保全上の支障がある場合には、行政指導の対象となることがあるとのこと。
火災と紛らわしい煙が上がることがあります。
昔は七輪でサンマを焼いたりといった風景が見られたようですが、これも火災と間違えられることがあるかも知れませんね。
火災と紛らわしい煙が上がる場合は、消防署への届け出が必要だそうです。
摂津市消防本部・消防署
(代表)06-6381-0119
(FAX)06-6319-5771
(総務課直通)06-6381-1171 (FAX)06-6319-5791
(予防課直通)06-6318-1199 (FAX)06-6319-5791
「総務課・予防課の業務時間は、平日8:45から17:15となっております。」
七輪でサンマを焼くにも消防署へ届け出を出した方がいいのでしょうか・・・
《つよし》
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